2006-10-09 ■ 先日のテレビのニュースで聞いたけれど ある教師が二十六年前に殺されて埋められて、 最近になって犯人が自首したけど殺人の時効が成立し損害賠償金が取れないと聞いたけど民法上の損害賠償請求権の時効は殺人の行われた時から20年だけど、殺されたことと殺した加害者を知って三年以内なら権利は消滅しないんじゃないか?取れないなら三年間何もしなかったのだろうか? …と思ったがやはりどちらかの期間が経過すれば時効や除斥が成立するようだ。